今までの訴訟制度では、悪徳マルチ商法やネットワークビジネスを模倣したねずみ講などで被害を受けた人は、泣き寝入りをしなければならない状況に置かれることがあります。
そこで消費者庁が実現のため動いているのが、集団訴訟制度です。
では消費者庁が実現させようとしている、集団訴訟制度とはどの程度有効なものなのか、考えてみましょう。
悪徳商法の被害者が個人で損害賠償を請求する場合、弁護士費用などの金銭的なコストや被害額を取り戻すまでの時間的なコストが非常に重く、悪徳マルチ商法やねずみ講などによる被害額が少額である場合、費用対コストから見ると訴えない方が得になる、一般的に言う「被害者の泣き寝入り」状態になる場合が多々あるためです。
悪徳マルチ商法やねずみ講などにより少額でも被害を受ける人が続出するような業者に対して被害者が泣き寝入りをするしかない、というような状況を解消するため、消費庁が導入に向けて動いてきたのが集団訴訟制度です。
集団訴訟制度が含まれる消費者裁判手続き特例法案は、今国会で成立しませんでした。
しかし、継続審議となっており、早ければ次の臨時国会で成立することになるでしょう。
集団訴訟制度と聞くと、多くの被害者が合同で弁護士を雇い訴訟をするというイメージに思えますが、今回の法案ではそのような形式ではありません。
まず、消費者庁が認定した消費者団体が悪徳商法に関わった業者を訴え、勝訴した場合に被害を受けた人が申請をして賠償を受けるという形になっています。
つまり、賠償が受けられることが確定するまで被害を受けた人は訴訟に関わるコストを負担する必要がないということです。
消費者庁の認定する消費者団体の数によっても変わってくるとは思いますが、これまでより悪徳商法の被害に対して手広い救済が期待できます。
ネットワークビジネスを装った悪質なネズミ講などの被害が減れば、ネットワークビジネスに対する偏見も減っていくはずです。
集団訴訟制度ができるだけ早く利用可能となるよう、消費者庁の努力に期待したいところです。
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